盗難通帳(証書)に預金等の不正な払戻し被害の補償について
当組合は、「預金者保護法」等の趣旨を踏まえ、お客さま自身の責任によらず盗難通帳により預金等を不正に払い戻しされた被害に遭われた個人のお客さまに対して、その被害を補償することにいたしました。
ただし、被害に遭われたお客様に「重大な過失」または「過失」があった場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。
補償基準
- お客さまに「重大な過失」または「過失」がなかった場合には、原則として被害額の全額を補償させていただきます。
- お客さまに、「過失」があった場合には、原則として被害額の75%を補償させていただきます。
- お客さまに「故意」または「重大な過失」があった場合には、被害額は補償いたしかねる場合があります。
補償のためにご協力いただく事項
- お客さまが通帳(証書)の盗難に気付かれた後、当組合に速やかにご通知いただいていること。
- 当組合の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること。
- お客さまが当組合に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいてること。
重大な過失となりうる場合
- 他人に通帳(証書)を渡した場合
- 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合。
- その他お客様に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合。
※①②については、病気の方が介護ヘルパー等に対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
過失となりうる場合
- 通帳(証書)を他人の目のつきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
- 印章を通帳(証書)とともに保管していた場合
- その他お客さまに(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
被害発生時の留意点
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
1.補償対象期間について
盗難通帳(証書)被害に対する補償対象は、当組合に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
ただし、当組合に通知することが出来ないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。
(この場合においても、通帳(証書)が盗難された日から、2年を経過する日以降に発生した被害については補償いたしかねる場合があります。)
※当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日
2.補償いたしかねる事例について
お客さまに「故意」または「重大な過失」がある場合のほか、次のいずれかに該当する場合も補償いたしかねる場合があります。
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合。
- 被害状況についての当組合に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関して偽りがあった場合。
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して通帳(証書)等が盗難された場合。
通帳(証書)・印鑑の管理
- 通帳(証書)・印鑑は他人に使用されることのないよう別々に管理してください。
- 通帳(証書)・印鑑を安易に他人に渡さないでください
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管したり、他人に渡したりしないでください。
- 通帳(証書)を他人の目のつきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと考えられる状況下に置かないでください