中小企業金融等の円滑化への取組みについて
平成25年2月1日
一般社団法人 全国信用組合中央協会
中小企業金融等の円滑化への取組みについて
わが国の経済を下支えしている信用組合の主たる取引先である中小企業零細事業は、現在、懸命に事業の継続や雇用の維持に努めているが、不透明感の増す内外経済のなか受注の激減や個人消費の低迷による売上げ不振に加え競争の激化などにより、厳しい経営環境が続いている。
このような状況の中にあって、信用組合は、相互扶助の理念に基づき、中小零細事業者や生活者に金融利便等を提供するため協同組合組織の金融機関として、取引先の経営実態や特性を踏まえた上で資金供給を行うとともに、取引先の経営相談や経営指導・経営改善など課題解決に向けた可能な限りの支援を行うことで、地域・業域・職域の各分野において円滑な金融仲介の使命・役割を果たしてきた。
もとより信用組合は、円滑化法施行以前より、通常の業務として、取引先からの債務の返済猶予や条件変更などの相談に積極的かつ柔軟に対応するとともに、中小零細事業者に対するいわゆるコンサルティング機能の発揮に全力で取り組んでおり、法律の期限到来後も、これまで以上にスピード感と使命感を持って、中小企業金の円滑化に受けてしっかりと取り組んでいくことに何ら変わりはない。
信用組合の強みは、地域に密着して得られる定性情報を活かして融資等の金融ニーズに適時・適切に応じることにあるが、今後、さらにこうした強みを発揮していくとともに、取引先の経営改善・事業再生の取組みを促進するため、外部機関や専門家を積極的に活用するなど、コンサルティング機能の質をより一層高めていく必要がある。
以上を踏まえ、私どもの信用組合は、中小零細事業者や生活者の最後の拠り所として、中小企業金融円滑法の期限到来後においても、これまで同様、取引先からの貸付条件の変更等の申込み・相談に迅速かつ適切に対応しつつ、経営改善に向けた取組みを一層強化するなど、中小企業等の金融の円滑化に全力で取り組んでいくことを申し合わせる。
以上