「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認に関するお願いについて
1.「犯罪収益移転防止法」の改正について
当組合では、マネーローンダリングやテロ資金供与の防止などを目的として、「犯罪による収益の移転防止 に関する法律」などに基づき、新たに口座を開設される場合などに、本人確認書類により、ご本人さまであることを確認しております。
このたび同法の改正に伴い、平成25年4月1日より、「運転免許証」などによる本人確認に加えて、(1)「お取引 の目的」、(2)「ご職業」(個人)、「事業内容」(法人)、(3)「実質的支配者」(法人)の確認が必要になります。
従来の確認事項 (平成25年3月31日まで) |
個人のお客さま | 法人のお客さま |
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○氏名 ○住所 ○生年月日 |
○名称 ○本店または主な事務所の所在地 ○来店された方のお名前、ご住所、生年月日 |
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【確認方法】 運転免許証、健康保険証などの公的書類を提示していただきます。 |
【確認方法】 登記事項証明書、印鑑登録証明書などの提示をしていただきます |
従来の確認事項に加えて、下記の確認が必要です。
新しく追加される確認事項 (平成25年4月1日以降) |
○お取引を行う目的 ○ご職業 |
○お取引を行う目的 ○事業内容 ○実質的支配者※の有無 有の場合、実質的支配者の方全員のお名前、ご住所、生年月日 |
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【確認方法】 当組合所定の書面により申告していただくことで確認させていただきます。 |
○「事業内容」については、登記事項証明書、定款などを提示していただきます。 ○それ以外の事項は、当組合所定の書面により申告していただくことで確認させていただきます。 |
※「実質的支配者」とは、株式会社などでは、25%を超える「議決権」を持つ方を指します。
また、合名/合資会社、公益/一般社団法人、医療法人などでは、代表権のある方を指します。
2.お客さまへのお願い
改正「犯罪収益移転防止法」が施行される平成25年4月1日以降、初めて口座を開設されるときやご融資を受けるときは、すでにお取引いただいているお客さまにおいても、一度は、今回追加される確認事項の確認が必要です。
ご理解とご協力をお願いいたします。